〈介護保険について〉
Qどのような方が対象になる?
A 介護保険の対象になるのは65歳以上の方(第1号被保険者)と40歳から64歳までの医療保険に加入している方(第2号被保険者)です。
また、サービスの利用ができるのは、65歳以上の方(第1号被保険者)の場合、寝たきりや認知症など常に介護を必要とする状態(要介護状態)の方あるいは常時の介護の必要はないが、家事や身支度など、日常生活に支援を必要とする状態(要支援状態)の方です。40歳から64歳までの方(第2号被保険者)の場合は、初老期認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる16種類の病気により、要介護状態または、要支援の状態になった方です。
Qどんな場合にサービスを受けれるの?
A 保険ですから保険給付が必要な状況にならないとサービスは受けられません。市区町村に「要介護認定」の申請をして要介護状態または要支援状態であると認定された方が介護保険によるサービスを受けることができます。具体的には次のとおりです。
要介護状態とは
常時介護を要する状態が6ヶ月間にわたり継続する見込みの方
要支援状態とは
日常生活を営むのに支障があると認められる状態が6ヶ月間にわたり継続する見込みの方
Q要介護認定とは?
A 要介護認定は対象者がどの程度介護を必要としているかどうかを判定するものです。
要介護認定の結果によって介護保険によるサービスが受けられるか、また、「要介護状態などの区分」によって受けられるサービス量が決まることになります。サービスを受けるためには要介護認定申請を市区町村に提出します。申請を受けた市区町村は、職員を派遣し、申請者の心身の状況を調査します。その調査結果と主治医意見書をもとに市区町村が設置する「介護認定審査会」において「要介護状態などの区分」が判定され、通知されます。
要介護状態などの区分:要支援1・2、要介護1~5
(注) 要支援状態、要介護状態及び特定疾病(第2号被保険者の場合)でない場合は「非該当」とされ、介護サービス及び介護予防サービスは受けられません。
Qサービス給付を受けた時、自己負担は?
A 利用したサービス給付費の1割、また、一定所得以上の方は2割の自己負担になります。
Q介護(総合事業)のサービス計画は誰が作るの?
A 要介護状態などの区分が「要支援」と「要介護」とで作成機関が異なります。
要介護1~5の人
介護サービス計画は居宅介護支援事業者(介護支援専門員)に作成依頼します。本人が作成することもできます。
尚、作成依頼した場合も、依頼者の費用負担はありません。
介護支援専門員が本人や家族の意見を踏まえ、本人に適した介護サービス計画を作成し、サービス提供のためのサービス提供事業者との調整をしてくれます。
要支援1・2の人
介護予防サービス計画は地域包括支援センターに作成依頼します。本人が作成することもできます。
尚、作成依頼した場合も、依頼者の費用負担はありません。
保健師が中心となり、本人・家族やサービス担当者と相談して介護予防などの目標を設定し、それを達成するための介護予防サービス計画を作成します。
〈訪問介護について〉
Qどの地域まで訪問してくれる?
A 当事業所のサービス提供地域は、足立区、北区、荒川区になります。
※詳しくはお問合せください。
Qヘルパーの方はどんな方?
A 当事業所のヘルパーは、男性5名、女性16名(非常勤も含む)のヘルパーがいます。
Q介護保険を使って病院に付き添ってもらいたい
A 介護保険で通院介助はできます。
しかし病院での待ち時間や診察時間については、基本的に介護保険の算定ができないなど細かい規定がありますので、利用される際には担当ケアマネージャー、当事業所へご相談ください。
Q訪問介護でお願いできない事は?
A 基本的に直接本人の介助に該当しないものや、日常的な家事の範囲を超えるものなどは、認められません。
具体的には・・・
・利用者以外の家族のための家事。
・庭の草むしりや花・木の手入れ
・大掃除・家屋の修理
・来客の応対や留守番
・家具や電気器具の移動や修理
・ペットの世話
・洗車 …などです。
※ですが、当事業所は保険外(自費)のサービス提供も対応できるようにしてありますので、お気軽にご相談ください。
〈障がい福祉サービスとは?〉
Q 障がい者手帳を取得するには?
A 身体障がい者手帳については、申請書に都道府県知事が指定する医師の診断書及び意見書、本人の写真を添えて、お住まいの地域の福祉事務所(市役所)または町村役場へ申請します。なお、判定は都道府県(身体障害者更生相談所)が行います。 療育手帳については、 申請書に本人の写真を添付して、お住まいの地域の福祉事務所(市役所)または町村役場へ申請します。なお、判定は児童相談所または知的障がい者更生相談所が行います。 精神障がい者保健福祉手帳については、申請書に精神保健指定医など専門医の診断書または精神障がいを支給事由とする年金などの証書の写し、本人の写真を添えて、お住まいの市区町村へ申請します。なお、判定は都道府県(精神保健福祉センター)が行います。
Q 障がい福祉サービスを利用するには?
A サービスの利用をご希望される方は、お住まいの市区町村に申請して支給決定を受けて頂く必要があります。市区町村の職員が心身の状況や置かれている環境などを聞き取り調査し、障がい支援区分の認定を行ったうえで、支給決定が行われます。
Q 障がい福祉サービスの種類は?
A 当事業所が対応している障がい福祉サービスには
居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護があります。
※区独自の移動支援もおこなっています。
詳しくは、サービス内容をご覧ください。
Q サービスの支給決定の際に用いられる支援区分とは?
A 障がい福祉サービスの必要性を明らかにするために、障がい者等の障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示す区分のことを「障がい支援区分」といいます。市区町村は、介護給付の申請があった場合にこの区分に関する審査に基づき、認定を行います。「区分1」から「区分6」の6区分が定められています。
Q 介護保険を利用していますが、障がい福祉サービスと併用することはできますか?
A サービスの内容や機能からみて、障がい福祉サービスに等しい介護保険サービスがある場合は、基本的に、介護保険サービスを優先して受けることになります。
ただし、介護保険サービスに相当するものがない障がい福祉サービス固有のものとして、行動援護、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援等については、障がい者総合支援法によるサービスを受けることができます。また、その他のサービスについても、介護保険によるサービスを特定し、一律に当該介護保険サービスを優先的に利用するものとはせず、障がい福祉サービスの利用に関する具体的な内容を聴き取りにより把握した上で、申請者が必要としている支援内容を介護保険サービスにより受けることが可能か否かを適切に判断します。