訪問介護
緩和型訪問サービス事業
訪問介護とは、訪問介護員(ホームヘルパー)などが利用者の自宅を直接訪問して、入浴、排せつ、食事等の介助などの「身体介護」や調理、洗濯、掃除等の家事といった「生活援助」を行うサービスです。
要支援・要介護の認定を受けたご高齢者の方が自立した在宅生活を送るために生活をサポートします。
障がい福祉サービス事業
・居宅介護
・重度訪問
・同行援護
・行動援護
・移動支援
- 居宅介護(ホームヘルプサービス)
ホームヘルパーが、介護を必要とする方の自宅に出向いて提供するサービスです。入浴や排せつ、食事、調理、洗濯、掃除など、自宅で生活するうえで困難なことに対しての助言や援助をおこないます。 - 重度訪問介護
重度の障害により、日常生活を送るうえで著しく困難が生じ、かつ、常に介護を必要とする方を対象としたサービスです。居宅介護と同じく、自宅での入浴・排せつなどの支援のほか、外出時や入院時のサポートなどを総合的におこないます。 - 同行援護
視覚障害のある方が外出する際に同行し、必要な情報の提供やフォローをするサービスです。移動時の援助に加え、代筆・代読など視覚的情報の支援、外出時の排せつ・食事などの支援を必要に応じて実施します。 - 行動援護
知的障害や精神障害などがあり移動に大きな困難が生じる方を対象としたサービスで、外出時に起こりうる危険を回避するために必要な援助をおこないます。 - 移動支援とは、移動が困難な人に対してガイドヘルパーが行う外出の支援サービスです。これは障害者総合支援法にもとづく地域生活支援事業サービスの一つであり、障害のある人の地域での自立した生活と社会参加を促すことが目的です。
居宅介護支援事業
(ケアマネジメント)
「居宅介護支援」とは、居宅の要介護者が居宅サービス等を適切に利用できるよう、心身の状況、置かれている環境、要介護者の希望等を勘案し、居宅サービス計画を作成するとともに、サービス事業者等との連絡調整を行い、介護保険施設等への入所を要する場合は、当該施設等への紹介を行います。
福祉用具貸与事業
特定福祉用具販売事業
要介護(要支援)状態となった利用者様が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、心身の状況、希望およびその生活環境等をふまえ、適切な福祉用具を選ぶための援助、福祉用具の取り付け・調整などを行うサービスです。
福祉用具を貸与することで利用者様の日常生活上の便宜を図ること、ご家族の介護の負担を軽減することなどを目的として実施されています。
福祉用具貸与 | 特殊寝台(付属品含む)・車いす・床ずれ防止用具・体位変換器・手すり・スロープ・歩行器・歩行補助つえ・認知症老人徘徊感知機器・移動用リフト(つり具の部分を除く)・自動排泄処理装置
特定福祉用具販売※ | 腰掛便座・自動排泄処理装置の交換可能部品・排泄予測支援機器・入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴代等)・簡易浴槽・移動用リフトのつり具の部分